交通事故に関する時効
交通事故の被害にあった場合や、被害者に治療費等を支払った後などに、一定の期間何もしないでいると時効によって損害の賠償を請求する権利がなくなってしまいます。うっかり保険金や賠償金を請求するのを忘れてお金が貰えないことがないように時効についてはご注意下さい。
なお自賠責保険については、過失割合の問題や示談が長引きそうな場合など「時効中断承認申請書」を提出し承認を受けることにより時効の中断が可能です。
交通事故 時効一覧
被害者についての時効
| 項目 | 年数 |
|---|---|
| 加害者に対する請求の時効 | 「加害者および損害」を知ったときから3年 又は交通事故のときから20年 後遺症については症状固定時から3年 |
| 自賠責保険に対する請求の時効 | 交通事故から2年 後遺症については症状固定時から2年 ※事故日が平成22年4月1日以降の場合は各3年 |
加害者についての時効
| 項目 | 年数 |
|---|---|
| 自賠責保険に対する請求の時効 | 被害者に損害賠償金を支払った時から2年 ※事故日が平成22年4月1日以降の場合は3年 |