自賠責保険の補償範囲
自賠責保険は交通事故による損害について傷害・後遺障害・死亡の場合別に一定の限度までが補償されます。
傷害による損害
限度額:被害者1名につき120万円
| 補償 項目 | 内容 | 基準 |
|---|---|---|
| 治療費 | 診察料・入院料・投薬料・手術料・処置料・通院費・柔道整復等の費用 | 必要かつ妥当な実費 |
| 看護料 | 近親者の付添(以下の場合) 入院… 原則12歳以下の子供に付添った場合 通院または自宅看護… 医師が看護の必要性を認めた場合または12歳以下の子供の通院等に付き添った場合 | 原則として 入院1日 4,100円 通院または付添看護 1日 2,050円 |
| 諸雑費 | 入院中に要した光熱費・通信費・寝具使用料など | 原則として 入院1日につき1,100円 |
| 義肢等 の費用 | 義肢、歯科補てつ、義眼・眼鏡、補聴器、松葉杖等の費用 | 必要かつ妥当な実費 眼鏡の場合は5万円を限度 |
| 診断書等 の費用 | 診断書・診療報酬明細書等の発行手数料 | 必要かつ妥当な実費 |
| 休業損害 | 治療のため得ることができなかった収入や給与の損害(有給休暇も対象)、主婦などの家事従事者の場合も支払対象 | 1日につき5,700円 これ以上の収入がある場合、その証明が必要 ただし19,000を限度 |
| 慰謝料 | 肉体的、精神的苦痛に対する補償 | 1日につき4,200円 傷害の態様、入通院日数等を考慮して、治療期間の範囲内の日数が対象 |
後遺障害による損害
限度額:被害者1名につき3,000万円
| 補償 項目 | 内容 | 基準 |
|---|---|---|
| 遺失利益 | 後遺障害により労働能力が減少し、将来発生するであろう収入・給与等の減少による損害 | 所得および等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出されます |
| 慰謝料等 | 精神的、肉体的な苦痛、その他に対する補償 | 等級に応じて1,100万円~32万円が認定されます。1級・2級で介護が必要な場合および1~3級で被扶養者がいる場合は増額されます。 |
死亡による損害
限度額:被疑者1名につき3,000万円
| 補償 項目 | 内容 | 基準 |
|---|---|---|
| 葬儀費 | 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用 | 60万円 領収書等の資料により60万円を超える場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費 |
| 遺失利益 | 死亡により将来得ることができたと考えられる収入・給与等の損害(被害者本人の生活費および中間利息が控除されます) | 所得および就労可能期間、被扶養者の有無を考慮のうえ、算定されます |
| 慰謝料 | 被害者本人の慰謝料 | 350万円 |
| 遺族の慰謝料 遺族慰謝料請求権者 (被害者の配偶者、子および父母の人数により金額が異なります) | 請求権者1名:550万円 請求権者2名:650万円 請求者3名以上:750万円 被害者に被扶養者がいる場合はさらに200万円加算されます |